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支払い不能で自己破産と判断される

自分の抱えている借金が限界を超えてしまっている時に、自己破産宣告によって法律の力によって帳消しすることができます。
しかし条件によって許可されないケースもあるので、しっかりと経緯などをまとめていくことが重要です。
自己破産は破産法で支払い不能と判断された時に適用されますが、支払い不能というのは現状の資産であったり、今後手に入れることができる収入などを判断して借金の返済もしくは関西が厳しいと判断した時に該当します。
どのくらいの債務になると手続きをしなければならないか、数多くの弁護士や司法書士の事務所に対して連絡が入っているケースもあります。
しかし債務が多くなくても資産がなければ返すことができません。
収入がギリギリとなっている時には、自己破産を認めてくれることもあります。
裁判官によって負債の合計額や収入などを総合的に判断しますが、原因がギャンブルや浪費といった解消である場合など、「免責不許可事由」があると、免責が許可されないこともあります。

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